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9.税法上の特別優遇措置

9.公共事業により買い取られる場合には、税法上の特別優遇措置があると聞いていますが・・・

博士
  北海道開発局では、補償金を受けられる方には、課税の特別控除を受けられるように事前に税務署と協議をして、買い取り証明をみなさんに発行することになっておりますので、確定申告の時にはこの証明書を添付して税務署に提出する事になります。
 また、課税の特例については、一定の要件のもと適用されますが、補償金のすべてが控除の対象となるとは限りません。
 このように、租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細は、所轄の税務署等にご相談ください。
 なお、契約締結後、所得税法に基づく支払調書等作成事務のため、みなさんに個人番号の提供を依頼することとなりますのでご協力願います。

用地補償のすすめ方

お問合せ先

開発監理部 用地課 企画スタッフ

  • 電話番号:011-709-2311(内線5260)
  • ファクシミリ:011-709-2319

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