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川で遊ぼう 5・6月はヤマメを釣らないで 十勝の川釣りのルール

5・6月はヤマメを釣らないで 十勝の川釣りのルール

ヤマメ
 魚は「漁業資源」であり、漁師の生活を支え、私たちの食卓を飾る重要なものです。そこで資源保護を目的として、魚の獲り方や獲る時期、あるいは獲る場所などに制限が設けられています。
これらはマナー以前の最低限のルールです。
絶対に守りましょう。
かなり以前から川の魚が大きく減って来ています。河川環境の変化とともに釣り人の増加に伴う釣り過ぎも原因の一つだといわれています。
一時の楽しみのために釣り場所自体をなくしてしまうのは愚かなことでしょう。
その一方では、放流をするなどの努力も心ある釣り人らの手によって行われています。そんな努力を無にしないためにも、またかつての様な当たり前に魚のいる川を取り戻すためにも、自制心を持って釣りを楽しみましょう。

禁漁となっているもの

1.サケ・マスは全河川で全面的に禁漁
  この場合のマスとはサクラマス、カラフトマス、ベニマス、ギンマス、マスノスケ

2.ヤマメは5~6月の間禁漁。特に糠平湖に注ぐ全ての川では1年中禁漁

  5~6月というのはヤマメのうちサクラマスになるものが海に下る時期

3.然別湖北岸区域とここに注ぐ全ての川では「全ての水産動物」が禁漁
  その他の湖面も基本的に禁漁

禁止されている漁法

1.引っかけ釣りは禁止
  (その他、水中に電流を流す漁法、やすの使用も禁止)

2.口径40cm以上のタモ網は禁止

3.押し網、投網は禁止
  (その他、刺し網、流し網、敷き網、地びき網、船びき網、はえなわ、どう、やな、も禁止)
   ただし、調査などの目的で北海道知事の許可がある場合はこの限りではありません

「凶器」になる釣り針・釣り糸

釣り針・釣り糸
 最近、水鳥が釣り針を飲み込んで内臓を傷つけたり、釣り糸を足や羽に絡ませて、動けなくなったり体の一部を腐らせたり、ということがたびたび報告されます。川は魚だけでなく、様々な生き物の暮らす場所でもあります。
釣り針や釣り糸を川や河原に放置するのはやめましょう。
  • 「凶器」になる釣り針・釣り糸

川で遊ぼう

お問合せ先

治水課

  • 住所:北海道帯広市西5条南8丁目
  • 電話番号:0155-24-4105

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