十勝川中流部川づくりワークショップ規約
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十勝川中流部川づくりワークショップ規約
(目的)
第1条
本ワークショップは、十勝川水系河川整備計画に基づき、十勝川中流部の治水安全度向上のため、河道の掘削を行うにあたり、より良い川づくりに向けてその具体案を検討することを目的とする。
(組織)
第2条
本ワークショップは、公募による一般市民、有識者、行政などをもって組織する。
2 本ワークショップは座長1名、副座長1名を置く。
3 座長は、本ワークショップを総括する。
4 副座長は、座長を補佐し、必要に応じその職務を代行する。本ワークショップは、公募による一般市民、有識者、行政などをもって組織する。
2 本ワークショップは座長1名、副座長1名を置く。
3 座長は、本ワークショップを総括する。
4 副座長は、座長を補佐し、必要に応じその職務を代行する。本ワークショップは、公募による一般市民、有識者、行政などをもって組織する。
(ワークショップの主催等)
第3条
本ワークショップは帯広開発建設部治水課が主催する。
2 本ワークショップは帯広開発建設部治水課長が開催する。
3 本ワークショップは原則として公開で行うものとする。
4 本ワークショップは、「十勝川中流部川づくり(案)」をとりまとめることによって、原則その役割を終えることとし、座長の意見を聴取した上で、帯広開発建設部治水課長が閉じるものとする。
2 本ワークショップは帯広開発建設部治水課長が開催する。
3 本ワークショップは原則として公開で行うものとする。
4 本ワークショップは、「十勝川中流部川づくり(案)」をとりまとめることによって、原則その役割を終えることとし、座長の意見を聴取した上で、帯広開発建設部治水課長が閉じるものとする。
(事務局)
第4条
本ワークショップの事務局は帯広開発建設部治水課に置く。
2 事務局は本ワークショップの運営に必要な事務を処理する。
2 事務局は本ワークショップの運営に必要な事務を処理する。
(雑則)
第5条
この規約に定めるもののほか、本ワークショップの運営に関して必要な事項は、座長が定める。
附則
この要領は平成22年10月2日から施行する。