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河川敷地に工作物を設置したい

申請・窓口のご案内

河川敷地に工作物を設置したい

河川敷地内に、橋梁、揚排水機、取水施設、ダム、電柱、上下水道施設等の工作物を設置する場合は、河川管理者の許可を受けなければなりません。
このような工作物を設置することは、洪水の際に洪水の流下を妨げ、災害を招くおそれもありますので、河川管理上の支障の有無などを河川管理者が判断し、支障のない範囲内で許可を行っています。

事務手続き方法

工作物の新築等の許可申請(河川法第26条)
河川区域内の土地に工作物を新築、改築、除却しようとする場合には、工作物の土地の占用許可申請も伴うので、同時申請してください。
なお、工作物の新築に伴う土地の掘削は、設置に伴う必然的行為であるため、別途河川法第27条の申請は不要です。

工作物の新設等の許可申請—————————————河川法第26条の申請

申請

窓口は、今金河川事務所(美利河ダム周辺の場合は同ダム管理支所)となっておりますので、事前に十分相談してください。
申請する場合は、申請書に事業計画の概要、位置図、平面図、求積図、横断図、工作物設計構造図等を添付して今金河川事務所に提出していただきます。

ご案内~申請書類の様式及び記入方法は、下記申請受付窓口までお問い合わせください。

お問合せ先

公物管理課

  • 電話番号:0138-42-8079 、 0138-42-7692 、 0138-42-7693 、 0138-42-7695

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