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宅地建物取引業

宅地建物取引業

お知らせ 【令和7年4月1日から、宅建業免許申請書類等が改正になります】

 ○宅建業免許申請・届出に係る提出書類の様式が一部改正されます。
  令和7年4月1日受付分(当局到着分)からは、下記に掲載の「免許申請等に必要な書類一覧」により、新
  様式を使用してください。
  必要部数は、すべて正本1部のみとなりますが、受付印を押印した返送用をご希望の場合は、別途申請書
  等の第一面1枚と切手を貼付した返送用封筒を同封ください。

お知らせ【令和6年5月25日から、国土交通大臣免許について、提出先などが変更となっています】

○経由事務の廃止
 国土交通大臣免許の都道府県経由事務が廃止されましたので、直接北海道開発局(免許権者)へ提出(郵
   送)ください。
 (提出部数は、令和7年3月31日到着分までは正副2部。令和7年4月1日到着分からは正本1部のみです。
 ただし、受付印を押印した副本を返送希望の場合は、別途必要部数と切手を添付した返送用封筒を同封く
   ださい)
 ※法第50条第2項の届出は、北海道開発局(免許権者)(正本1部)に加え、案内所所在地の都道府県へも
 別途提出が必要です。

○電子申請
 紙媒体での提出の他、オンラインでも申請可能です。 
 ただし、新規・更新・免許換えの電子申請につきましては、別途郵送により「登録免許税納付書・領収書
 等(新規のみ)」及び「収入印紙」並びに「490円切手を添付した免許証送付用封筒(角形2号)」の提出
 が必要です。
○提出書類の簡略化
 専任取引士に係る「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」については、添付不要になりまし
 た。

宅地建物取引業の免許に関する事務

建物
宅地建物取引業を営む場合には、免許を受けなければなりません。

(1)事務所を2つ以上の都道府県に設置する場合---国土交通大臣の免許
 北海道開発局では、国土交通大臣の免許事務のうち、北海道内に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の免許事務を行っています。

(2)事務所を1つの都道府県内にのみ設置する場合--都道府県知事の免許
 北海道内にのみ事務所を置く宅地建物取引業者の手続案内及び申請書等の様式につきましては、以下の北海道ホームページをご覧ください。

免許申請の手続(大臣免許)

  • 免許申請の手続き
※標準処理期間は、北海道開発局で申請書を受け付けてから90日間程度です。
【令和7年3月31日までに手続きを行う場合】
様式集(EXCEL形式)
 
 【令和7年4月1日以降に手続きを行う場合】
様式集(EXCEL形式)

免許を受けた後の主な手続等の注意点

 宅地建物取引業者として免許を受けると、下記の義務等が生じますので怠ることのないよう、業務の適正な運営に心がけてください。

  • 標識等の掲示(法第46条第4項、法第50条第1項)
事務所には業者票・報酬額表を、案内所やモデルルーム等には業者票を掲示しなければなりません。
 
  • 専任の取引士の設置(法第31条の3第1項、第3項)
事務所毎に従事者5名に1名以上の専任の取引士の配置が必要です。 
(※専任:その事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事)
規定に抵触するに至った場合は、2週間以内に規定に適合させるための措置が必要です。
 
  • 変更の届出(法第9条)
免許を受けた一定の事項に変更があった場合は、30日以内に届出が必要です。
 
  • 従業者証明書の携帯、提示(法第48条第1項、第2項)
宅建業に従事する全ての者に、証明書を携帯させなければ、業務に従事させてはなりません。
取引の関係者から請求があったときは、証明書を提示しなければなりません。
 
  • 従業者名簿の備付、閲覧(法第48条第3項、第4項)
従業者名簿を事務所毎に備え付け、取引の関係者から請求があれば、閲覧の必要があります。従業者名簿の保存期間は、最終記載日から10年間です。
 
※宅地建物取引業法の一部について紹介しましたが、詳細は法令・施行規則等をご確認下さい。

お問合せ先

事業振興部 建設産業課 不動産業第1係

【受付時間】平日 9:30~12:00、13:00~16:30
 電話番号:011-709-2311(内線5883) ファクシミリ:011-738-0235


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