宅地建物取引業
宅地建物取引業
宅地建物取引業の免許に関する事務

(1)事務所を2つ以上の都道府県に設置する場合---国土交通大臣の免許
北海道開発局では、国土交通大臣の免許事務のうち、北海道内に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の免許事務を行っています。
(2)事務所を1つの都道府県内にのみ設置する場合--都道府県知事の免許
北海道内にのみ事務所を置く宅地建物取引業者の手続案内及び申請書等の様式につきましては、以下の北海道ホームページをご覧ください。
- 「宅地建物取引業について」(国土交通省HP) (外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- 「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」(PDF形式192KB)(国土交通省HP) (外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- 「宅地建物取引業者に対する監督処分等情報」
- 「宅地建物取引業法第69条に規定する聴聞の開催予定」
免許申請の手続(大臣免許)
※標準処理期間は、北海道開発局で申請書を受け付けてから90日間程度です。
様式集(EXCEL形式)
- 様式第1号(免許申請書) (XLSX:37.9KB)
- 様式第2号(添付書類(1)~(8)) (XLSX:76.3KB)
- 様式第3号の2(書換え) (XLSX:17.8KB)
- 様式第3号の3(再交付) (XLS:30.5KB)
- 様式第3号の4(変更) (XLSX:38.3KB)
- 様式第3号の5(廃業) (XLS:30.5KB)
- 様式第7号の6(供託届出) (XLS:44.5KB)
- 様式第12号(50条2項) (XLS:35.0KB)
- 営業保証金取戻し公告済届出書 (XLS:30.0KB)
- 債権の申出に係る証明願 (XLS:30.0KB)
免許を受けた後の主な手続等の注意点
宅地建物取引業者として免許を受けると、下記の義務等が生じますので怠ることのないよう、業務の適正な運営に心がけてください。
- 標識等の掲示(法第46条第4項、法第50条第1項)
事務所には業者票・報酬額表を、案内所やモデルルーム等には業者票を掲示しなければなりません。
- 専任の取引士の設置(法第31条の3第1項、第3項)
事務所毎に従事者5名に1名以上の専任の取引士の配置が必要です。
(※専任:その事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事)
規定に抵触するに至った場合は、2週間以内に規定に適合させるための措置が必要です。
- 変更の届出(法第9条)
免許を受けた一定の事項に変更があった場合は、30日以内に届出が必要です。
- 従業者証明書の携帯、提示(法第48条第1項、第2項)
宅建業に従事する全ての者に、証明書を携帯させなければ、業務に従事させてはなりません。
取引の関係者から請求があったときは、証明書を提示しなければなりません。
取引の関係者から請求があったときは、証明書を提示しなければなりません。
- 従業者名簿の備付、閲覧(法第48条第3項、第4項)
従業者名簿を事務所毎に備え付け、取引の関係者から請求があれば、閲覧の必要があります。従業者名簿の保存期間は、最終記載日から10年間です。
※宅地建物取引業法の一部について紹介しましたが、詳細は法令・施行規則等をご確認下さい。