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まちづくりに必要な施設

まちづくりに必要な施設

 都市で生活するためには、みんなが共同で利用する道路、公園、下水道が無くてはなりません。
都市計画では、将来のまちづくりを考えて、このような都市の骨組みを形づくっている都市施設の位置、規模、構造などを定め、計画的に整備しています。また、将来の事業が円滑に実施できるよう、都市計画に定められた施設の区域内では、建築について規制が課せられます。

     【主な都市施設】
        •  道路、都市高速鉄道、駐車場など(交通施設)
        •  公園、緑地など(公共空地)
        •  上下水道、電気、ガスなど(供給・処理施設)
        •  河川、運河その他の水路
        •  学校、図書館など(教育文化施設)
        •  病院、保育所など
        •  市場
        •  一団地の住宅施設
        •  一団地の官公庁施設
        •  流通業務団地
  • 主な都市施設

都市計画

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 まちづくり相談窓口

  • 電話番号:011-709-2311(内線5866)
  • ファクシミリ:011-738-0235

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