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知っておきたい土地の話(1)

知っておきたい土地の話(1)

「市街化調整区域」という言葉を聞いたことはありますか?
「まち」のなかなら、どこにどんなものを建ててもいいのかというと、そうではありません。
効率よく、みんなが住みやすいように、区域が決まっているのです。
  • 区域種別

都市計画区域

都市計画を決めるにあたっては、まず「都市」の範囲を明らかにしなければなりません。そこで、都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などからみて、一体の都市として捉える必要がある区域を、「都市計画区域」として指定します。
都市計画区域は都市の実際の広がりに合わせて定めるので、その大きさは一つの市町村の行政区域の中に含まれるものからいくつかの市町村にわたる広いものまであります。

準都市計画区域

近年、モータリゼーションの進展等により、高速道路のインター周辺や幹線道路の沿道等を中心に大規模な開発、建設が拡大しており、無秩序な土地の利用や良好な景観の喪失が進んでいます。
そこで、用途地域・風致地区など土地の使われ方を決めるために必要な都市計画を定めるため、「準都市計画区域」を指定できることになりました。

線引き(区域区分)

都市計画では、無秩序にまちが広がらないように、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。具体的には都市計画区域を2つに区分して、すでに市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)を定めます。(区分を定めることを「線引き」と言います。)

都市計画

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 まちづくり相談窓口

  • 電話番号:011-709-2311(内線5866)
  • ファクシミリ:011-738-0235

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