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道路占用許可に関する申請の手続きについて

道路占用許可申請手続

※ 国土交通省のHPにおいて、コロナ特例や歩行者利便増進道路における路上利用に当たっての確認事項や歩行者利便増進道路制度を利用するに際しての道路使用許可との一括受付等に関してご案内しております。

道路の占用とは

 道路にはみ出して看板や日よけを設置したり、道路に管路やケーブル等の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
 この「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合も該当します。
「道路の占用」をするためには、当該道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。
 国土交通大臣が直接道路を管理している指定区間内の国道(北海道は道内全ての国道)については、国土交通省の出先機関である担当窓口一覧(※)に掲載の「道路事務所」又は「開発事務所」に道路の占用許可申請をすることとなります。

看板・日よけ等を設置したいとき

道路占用許可申請等の電子メールによる受付について

 北海道開発局では電子による申請を積極的に推進しています。
 道路占用許可申請等について、利便性向上を図るため、電子メールによる申請書等を提出することができます。
 電子申請手続きを希望される場合は、下記担当窓口一覧に掲載されている担当事務所あてに電話でお問い合せの上、指定されたメールアドレスあてに申請書等の必要書類をお送りください。
○道路占用許可申請所等を電子メールにより提出する際の注意点
※申請書類を提出する前には必ず担当事務所と打合せを行ってください
1 申請等メールの件名は、以下のとおりとしてください。
   「(申請等項目)申請者等名」
 (例)(道路占用許可申請)コクドコウツウ株式会社
2 申請等メールの本文には必ず以下の事項を記載してください。
  (1)該当する申請等項目
  (2)申請者名
  (3)連絡先電話番号
3 電子メールセキュリティシステムの関係上、メールサイズ(容量)により提出先電子メールアドレスが
  変わります。詳しくは担当者にご確認ください。
4 申請所等に不備や添付書類の不足等があった場合は、別途修正を求めることがあります。
5 下記対象申請項目一覧に掲げる申請等手続以外の電子メールは受付できません。
 なお、道路法第32条の規定に基づく道路占用許可申請手続については、以下の道路占用システムからオンライン申請を行うこともできます。

歩行者利便増進道路(ほこみち)について

 「道路空間を街の活性化に活用したい」「歩道にカフェやベンチを置いてゆっくり滞在できる空間にしたい」など、道路への新しいニーズが高まっており、このような道路空間の構築を行いやすくするため、令和2年度に「歩行者利便増進道路」(通称:ほこみち)制度が創設されました。
 国土交通省のHPにおいて、ほこみちでの路上利用に関する詳細等についてご案内しております。
詳しくは下記をご参照ください。

道路管理事務に関するお問合せ窓口一覧

 道路占用のほか、歩道の切り下げ等の承認工事を行いたい場合、道路を損傷してしまった場合なども、道路管理事務に関するお問合せ窓口一覧の事務所(管理係まで)へお問い合せください。

お問合せ先

建設部 建設行政課 路政スタッフ

  • 電話番号:011-709-2311(内線5346)
  • ファクシミリ: 011-729-7118

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