道路占用許可申請
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道路占用許可申請手続
※ 国土交通省のHPにおいて、コロナ特例や歩行者利便増進道路における路上利用に当たっての確認事項や歩行者利便増進道路制度を利用するに際しての道路使用許可との一括受付等に関してご案内しております。
道路占用許可制度とは
道路に施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。
また、「道路の占用」については、道路の外側に余地がない場合に限り認められるほか、法令・許可基準により許可できる物件が定められています。
「道路の占用」の範囲は、車道、歩道、法面、法敷、側溝などの「道路の区域」が全て含まれます。
※より詳しい内容を知りたい方は、以下のリンクをクリックしてください。
「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。
また、「道路の占用」については、道路の外側に余地がない場合に限り認められるほか、法令・許可基準により許可できる物件が定められています。
「道路の占用」の範囲は、車道、歩道、法面、法敷、側溝などの「道路の区域」が全て含まれます。
※より詳しい内容を知りたい方は、以下のリンクをクリックしてください。
道路占用許可の流れ
「道路占用許可申請書」に必要事項を記入の上、必要書類を添付して、窓口となる道路事務所又は開発事務所に占用許可申請書を提出します。
その後、窓口事務所等の審査を経て、審査の結果許可できるものについては、許可書が申請者の元へ送付されます。
※内容に関するお問合せ、書類の修正依頼などを行う場合があります。
なお、道路の構造又は交通に影響を与える占用工事が必要な場合、路上イベント、その他事前に確認したい事項がある場合は、窓口への事前相談をお願いいたします。
※占用の申請~許可~廃止までの一般的な流れについては、以下のリンクをクリックしてください。
※内容に関するお問合せ、書類の修正依頼などを行う場合があります。
なお、道路の構造又は交通に影響を与える占用工事が必要な場合、路上イベント、その他事前に確認したい事項がある場合は、窓口への事前相談をお願いいたします。
※占用の申請~許可~廃止までの一般的な流れについては、以下のリンクをクリックしてください。
道路占用の許可基準について
占用許可は、次の3つの要件を満たしている場合に限り、許可することができます。
1 道路の占用に係る物件が、法令に掲げる占用物件に該当していること。
2 道路の占用が道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものであること。
3 道路の場所、構造等が政令で定める基準に適合していること。
このほか、道路法が規定している上記の3つの基準に適合する場合でも、以下の原則を満たしているか判断する必要があります。
1 道路の占用は、一般国民の税負担により建設管理される公共用物である道路の使用となり、道路本来の目的である一般交通を阻害するものであることから、特定人の営利目的のため公共性のない占用は原則認められません。また、公共性の高い物件が優先されます。(公共性の原則)
2 道路占用は、将来の道路計画、都市計画その他道路周辺の土地利用計画と調整されたものでなければなりません。(計画性の原則)
3 占用は、道路の構造及び交通に支障を及ぼすものであることから、その支障は最小限止めるべきものです。政令に規定されている基準だけではなく、規定されていない事項についても道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通の確保の観点から、特に交通の安全を阻害する占用は認められません。(安全性の原則)
※より詳しい内容を知りたい方は、以下のリンクをクリックしてください。
1 道路の占用に係る物件が、法令に掲げる占用物件に該当していること。
2 道路の占用が道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものであること。
3 道路の場所、構造等が政令で定める基準に適合していること。
このほか、道路法が規定している上記の3つの基準に適合する場合でも、以下の原則を満たしているか判断する必要があります。
1 道路の占用は、一般国民の税負担により建設管理される公共用物である道路の使用となり、道路本来の目的である一般交通を阻害するものであることから、特定人の営利目的のため公共性のない占用は原則認められません。また、公共性の高い物件が優先されます。(公共性の原則)
2 道路占用は、将来の道路計画、都市計画その他道路周辺の土地利用計画と調整されたものでなければなりません。(計画性の原則)
3 占用は、道路の構造及び交通に支障を及ぼすものであることから、その支障は最小限止めるべきものです。政令に規定されている基準だけではなく、規定されていない事項についても道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通の確保の観点から、特に交通の安全を阻害する占用は認められません。(安全性の原則)
※より詳しい内容を知りたい方は、以下のリンクをクリックしてください。
申請に必要な書類について
申請に必要な書類、占用申請の際に確認いただきたい内容、一般的な占用物件の例についてはこちらの記載例を参考にしてください。
申請する占用物件によっては、添付書類の一部を省略できる場合や、追加の資料をお願いする場合があるため、詳細については窓口事務所等にお問い合わせください。
※申請様式は以下よりダウンロード願います。
- 道路占用許可申請(協議)書様式 (XLSX:49.7KB)
- 道路占用許可申請(協議)書様式 (PDF:104KB)
- 道路占用届出書様式 (XLSX:17.5KB)
- 道路占用届出書様式 (PDF:293KB)
- 占用工事着手届 (XLSX:13.9KB)
- 占用工事着手届 (PDF:26.2KB)
- 占用工事完了届 (XLSX:12.3KB)
- 占用工事完了届 (PDF:29.7KB)
占用申請を頻繁に行われる場合は、道路占用システム(電子申請)が便利です。
道路占用の申請は道路占用システム(電子申請)を活用してください
道路占用システム(電子申請)は、道路占用許可申請・届出等手続をインターネットの活用によって電子化するものであり、システムユーザ登録(無料)を行うことで、どなたでも御利用いただくことができます。
(占用者IDの登録・変更にかかる書類郵送料、通信回線料は利用者の負担となります。)
※より詳しい内容を知りたい方は、以下のリンクをクリックしてください。
(占用者IDの登録・変更にかかる書類郵送料、通信回線料は利用者の負担となります。)
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電子化のメリット:
・占用申請・許可書受取の都度、事務所等窓口まで往復することが不要となるほか、いつでも提出が可能となります。
・申請データの保存・再利用の促進により、申請書の作成が容易になります。
・申請中内容・添付ファイルの修正もシステム上で行うことができます。
・申請中の物件について、現在の審査状況を把握することができます。
・各種届出についても、いつでも提出することが可能です。
・過去に紙申請により許可した占用物件についても、電子申請に切り替えることにより全て閲覧することが可能となり、占用物件の管理がしやすくなります。
道路管理事務に関するお問合せ窓口一覧
道路占用のほか、歩道の切り下げ等の承認工事を行いたい場合、道路を損傷してしまった場合なども、道路管理事務に関するお問合せ窓口一覧の事務所(管理係まで)へお問い合わせください。