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北海道開発局「環境に係る情報協議会」について


 平成14年4月1日から施行された、改正土地改良法第1条第2項において、食料・農業・農村基本法第24条を踏まえ、土地改良事業の施行に当たっての原則として「環境との調和への配慮」が追加されました。
 新たな展開を踏まえ、国営事業において「環境との調和への配慮」を適切に行い、自然との共生の持続性を確保するとともに、客観性と透明性を確保しつつ事業の円滑な推進を図るため、環境に関する情報を収集するとともに、意見交換を行う場として、学識経験者等から構成される「環境に係る情報協議会」を設置したものです。

環境に係る情報協議会

 

お問合せ先

農業水産部 農業設計課 開発専門官

  • 電話番号:011-709-2311(内線5556)
  • ファクシミリ:011-709-2145

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