河川整備計画とは
河川整備計画とは
- 第1回天塩川流域懇談会[平成12年1月20日(木曜日)]
- 第2回天塩川流域懇談会[平成12年2月14日(日曜日)]
- 第3回天塩川流域懇談会[平成12年8月8日(火曜日)]
- 第4回天塩川流域懇談会[平成12年11月28日(火曜日)]
- 第5回天塩川流域懇談会[平成13年3月7日(水曜日)]
- 第6回天塩川流域懇談会[平成13年7月13日(金曜日)]
- 第7回天塩川流域懇談会[平成13年11月2日(金曜日)]
- 第8回天塩川流域懇談会[平成14年1月24日(水曜日)]
- 第9回天塩川流域懇談会[平成14年3月6日(水曜日)]
- 天塩川かわづくりの提言
天塩川水系河川整備基本方針・河川整備計画の策定について
河川法の改正
平成9年12月に河川法が改正され、河川法の目的のひとつに「河川環境の整備と保全」を進めていくことが位置づけられました。
また、地域住民の意見を反映した河川整備の計画制度が導入されました。
また、地域住民の意見を反映した河川整備の計画制度が導入されました。
「天塩川河川整備基本方針」及び「天塩川河川整備計画」の策定
天塩川の整備について河川管理者は、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持についての基本となるべく方針に関する事項を定めた「天塩川河川整備基本方針」を策定します。
また、河川整備の目標、河川の整備の実施に関する事項を定めた「天塩川河川整備計画」を策定します。
河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見及び公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければなりません。又、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、北海道知事又は関係市町村長の意見を聴かなければなりません。
また、河川整備の目標、河川の整備の実施に関する事項を定めた「天塩川河川整備計画」を策定します。
河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見及び公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければなりません。又、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、北海道知事又は関係市町村長の意見を聴かなければなりません。
- 改正前の計画制度
- 新しい計画制度
河川整備基本方針(長期的な方針)
河川管理者が社会資本整備審議会河川分科会の意見を聴いて定めるものである。
(内容)
基本高水、計画高水流量等
長期的な視点に立った河川整備の基本的な方針を記述する。
個別事業など具体の河川整備の内容を定めず、整備の考え方を記述する。
1.河川の総合的な保全と利用に関する基本方針 洪
(内容)
基本高水、計画高水流量等
長期的な視点に立った河川整備の基本的な方針を記述する。
個別事業など具体の河川整備の内容を定めず、整備の考え方を記述する。
1.河川の総合的な保全と利用に関する基本方針 洪
- 水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減
- 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持
- 河川環境の整備と保全
- 基本高水及びその河道と洪水調節施設への配分
- 主要な地点の計画高水流量
- 主要な地点の流水の正常な機能を維持するため必要な流量
- 主要な地点の計画高水位、計画横断形に係わる川幅
河川整備計画(具体的な整備の計画)
河川整備基本方針に基づき、河川管理者が関係地方公共団体の長、学識経験者や関係住民の意見を聴いて定めるものである。
(内容)
河川整備の目標、河川工事・河川の維持の内容
20~30年後の河川整備の目標を明確にする。
個別事業を含む具体的な河川の整備の内容を明らかにする。
1.河川整備の目標
2.河川の整備の実施に関する事頂
(内容)
河川整備の目標、河川工事・河川の維持の内容
20~30年後の河川整備の目標を明確にする。
個別事業を含む具体的な河川の整備の内容を明らかにする。
1.河川整備の目標
2.河川の整備の実施に関する事頂
- 河川工事の目的、種類、施工の場所
- 当該工事による河川管理施設の機能
- 河川の維持の自的、種類、施工の揚所