河川災害情報普及支援室
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河川災害情報普及支援室とは
平成25年7月11日から施行された改正水防法において、地下街、要配慮者利用施設、大規模工場等の所有者等(以下、「事業者等」)については、避難確保計画又は浸水防止計画の作成等の自衛水防の措置を行うことが位置づけられました。
平成29年6月19日から施行された改正水防法において、要配慮者利用施設については、避難確保計画の策定や避難訓練の実施がそれまでの努力義務から義務となりました。
令和3年7月15日に施行された改正水防法において、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者が作成し、市町村に報告することとされている避難確保措置に関する計画(避難確保計画)について、報告を受けた市町村長による計画内容に係る助言・勧告制度の創設されました。
また、要配慮者利用施設の所有者等の実施義務とされている避難訓練について、市町村長への訓練結果の報告を義務付け、報告を受けた市町村長による訓練内容に係る助言・勧告制度が創設されました。
平成29年6月19日から施行された改正水防法において、要配慮者利用施設については、避難確保計画の策定や避難訓練の実施がそれまでの努力義務から義務となりました。
令和3年7月15日に施行された改正水防法において、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者が作成し、市町村に報告することとされている避難確保措置に関する計画(避難確保計画)について、報告を受けた市町村長による計画内容に係る助言・勧告制度の創設されました。
また、要配慮者利用施設の所有者等の実施義務とされている避難訓練について、市町村長への訓練結果の報告を義務付け、報告を受けた市町村長による訓練内容に係る助言・勧告制度が創設されました。
このため、北海道開発局では、各開発建設部に設置している「河川災害情報普及支援室」を相談窓口とし、水防計画を作成する「自治体」や自衛水防の取り組みを行う「事業者等」を積極的に支援することで、地域の水防力の向上を図ります。
河川災害情報普及支援室の役割
支援室では、主に以下の項目について取り組んでいます。
一.河川等のハザードマップの作成、洪水予報等の情報伝達に関する市町村への技術支援
一.河川等のハザードマップの作成、洪水予報等の情報伝達に関する市町村への技術支援
二.避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う施設の所有者又は管理者への技術支援
三.大規模氾濫減災対策協議会の運営
三.大規模氾濫減災対策協議会の運営
四.その他(洪水浸水想定区域図)、災害情報を普及するために必要な支援
河川災害情報普及支援室からの情報提供
【平常時の情報提供】について
- 洪水浸水想定区域とは
- 洪水浸水想定区域図はこちら
- 地点別浸水シミュレーション検索システム(浸水ナビ)はこちら
【洪水時の情報提供について】
- 基準水位観測所とは
- 基準水位観測所の受け持ち区間(区間代表性)
- 設定水位と住民に求められる行動
- 水位等の情報提供
4-1. 「川の防災情報サイト」のご紹介
4-2. XRAIN(国土交通省XバンドMPレーダ)のご紹介
4-3. 「地デジによる河川情報の提供」のご紹介
支援する水系名と問い合わせ先
石狩川
問い合わせ先
河川整備保全課 011-611-0340
河川整備保全課 011-611-0340
後志利別川
問い合わせ先
工務課 0138-42-7604
工務課 0138-42-7604
尻別川
問い合わせ先
工務課 0134-23-5195
天塩川、石狩川の一部
問い合わせ先
治水課 0166-32-4245
治水課 0166-32-4245
鵡川、沙流川
問い合わせ先
治水課 0143-25-7045
釧路川
問い合わせ先
治水課 0154-24-7250
治水課 0154-24-7250
十勝川
問い合わせ先
治水課 0155-24-4105
治水課 0155-24-4105
渚滑川、湧別川、常呂川、網走川
問い合わせ先
治水課 0152-44-6451
治水課 0152-44-6451
留萌川、天塩川の一部
問い合わせ先
治水課 0164-43-5515
治水課 0164-43-5515