札内川技術検討会
札内川技術検討会
帯広開発建設部では、十勝川水系河川整備計画に定める「河川整備の実施に関する事項」のうち、札内川の河川整備に関わる技術的な内容について、学識経験を有する方々等からご意見を頂くため「札内川技術検討会」を設置しました。
- 第1回(平成23年9月26日)
- 第2回(平成24年3月13日)
- 第3回(平成24年8月9日)
- 第4回(平成24年10月31日)
- 第5回(平成25年2月28日)
- 第6回(平成25年10月8日)
- 第7回(平成26年3月10日)
- 第8回(平成27年1月20日)
- 第9回(平成28年2月16日)
- 第10回(平成29年2月7日)
- 第11回(平成30年2月15日)
- 第12回(平成31年2月21日)
- 第13回(令和2年2月26日)
- 第14回(令和4年3月7・11日)
- 第15回(令和6年3月19日)
札内川技術検討会 設置要領
(目的)
第1条 検討会は、十勝川水系河川整備計画に定める「河川整備の実施に関する事項」のうち、札内川の河川整備に関わる技術的な内容について検討を行うものである。
(組織)
第2条 検討会は、学識経験を有する者等のうちから北海道開発局帯広開発建設部長が委嘱する者をもって組織する。
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 検討会には、委員長を置く。
4 委員長は、委員の互選により選出し、検討会を総括する。
(オブザーバー)
第3条 検討会には、必要に応じて委員以外の者をオブザーバーとして参加させることができる。
(議事等)
第4条 検討会は、委員長が招集する。
2 検討会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 検討会の議事は、原則として公開するものとする。
(事務局)
第5条 事務局は、北海道開発局帯広開発建設部治水課に置く。
2 事務局は、検討会の運営に必要な事務を処理する。
(雑則)
第6条 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は委員長が検討会に諮って定める。
(附則)
この要領は平成23年9月26日から施行する。
第1条 検討会は、十勝川水系河川整備計画に定める「河川整備の実施に関する事項」のうち、札内川の河川整備に関わる技術的な内容について検討を行うものである。
(組織)
第2条 検討会は、学識経験を有する者等のうちから北海道開発局帯広開発建設部長が委嘱する者をもって組織する。
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 検討会には、委員長を置く。
4 委員長は、委員の互選により選出し、検討会を総括する。
(オブザーバー)
第3条 検討会には、必要に応じて委員以外の者をオブザーバーとして参加させることができる。
(議事等)
第4条 検討会は、委員長が招集する。
2 検討会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 検討会の議事は、原則として公開するものとする。
(事務局)
第5条 事務局は、北海道開発局帯広開発建設部治水課に置く。
2 事務局は、検討会の運営に必要な事務を処理する。
(雑則)
第6条 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は委員長が検討会に諮って定める。
(附則)
この要領は平成23年9月26日から施行する。